預金通帳

夫婦別姓の議論が盛んとなっていますが、現法の民法では今なお夫婦同一性が続いています。今では女性が結婚して姓が変わっても仕事上は旧姓を通している方が増えていますが、銀行名義も旧姓のままで使い続けている方も増えているのでしょうか?

名義変更しなければ不都合なことがたくさんありますが、それでも名義変更はしたくない方がいます。

そこで今回は銀行の口座名義の変更について説明します。

銀行の口座名義の変更に必要な書類

婚姻届を提出することで結婚が成立すると、夫婦の姓は同一になりますので、夫または妻のどちらかが名字を変えなければなりません。

名字が変わったときに、銀行の名義変更で通帳やキャッシュカード以外で必要な書類等は以下の通りです。

届け印
※旧姓と新姓のふたつの印鑑

身分証明書
※新姓の運転免許証、保険証など

口座名義を旧姓のまま変更しない理由とは?

銀行の口座名義を旧姓のまま変更しない方がいますが、これは大きくふたつの理由があります。

はてな

名義変更するために銀行に行く時間がない

入籍後はなにかと忙しいことが多くて、銀行まで行く時間がなくて名義を旧姓のままにしているケースです。しかし名義変更しないままですと、以下の不都合なことが起きてしまいます。

給与などの振り込みで、勤務先などの振込先が「改姓後の名義」で振り込んだ場合、口座は旧姓のままですと同一人物とみなされず、入金扱いとなりません。

旧姓のキャッシュカードのままですと、キャッシュカードを紛失や盗難にあった場合、本人確認に時間が掛かり、カードの再発行がすぐにはできず、お金も引き落とすことも出来なくなります。

このように名義変更しないと不都合なことやトラブルが起きてしまいますので、はやく名義変更をしましょう。

貯金額が多いので名義変更をしたくない

結婚前に貯めた貯金は自分のたいせつな財産だけど、口座の名義を変更をしてしまったら「夫婦の共有財産」になってしまうから、名義変更したくないという方がいますが、もしその理由で名義をそのままにしているのでしたら、心配することはありません、解決策があります。

口座名義を変更したら結婚前の貯金は?

民法では、夫婦の間に取得した財産について、夫婦別産制となっています。夫婦別産制とは、夫婦の一方が単独で所有する財産のことです。したがって「結婚前の預金」も、夫婦間で特別な契約を交わすことがない限り、妻の財産は「夫婦の共有財産」にはなりません。

たとえば500万円の預金があった場合、その500万円は「あなた自身の財産」になりますので、500万円は財産分与の対象にもならないのです。

ただし注意すべきは、結婚前の財産である「500万円の預金」を証明することが必要となります。証明するする方法は名義変更した「新しい通帳」と繰り越された「旧姓の通帳」を使います。

口座の名義変更すると「旧姓の通帳」「新しい通帳」ともども「繰越されたという文言」と繰越日が記載されますので、それで結婚前の財産(預金)ということが証明できます。

銀行によっては新しい通帳に繰り越さないで、手書きで新しい名義人に修正することで同じ通帳を使う場合でも、結婚前の財産の証明となります。

安心

結婚して名字が変わりましたら、すぐに銀行の名義変更しましょう。名義が変わっても「結婚前の預金」はあなた自身の財産です。名義変更しないとなにかと不都合なこともありますので、結婚しますとなにかと必要な手続きが多くて忙しいでしょうが、銀行の名義変更をお忘れないよう気をつけてください。