有給休暇

ゴールデンウィークで平日に有給休暇を所得できれば10日連続の連休となりますので、海外旅行など普段できないこともできますから、有給休暇取得を考えている方がいらっしゃると思います。

ところで、有給休暇を会社へ申請するとき有休の理由に悩むことはありませんか?病院やプライベートで旅行に行くときに、その事実を上司に知られたくない方も多いでしょう。ですが理由を「私用」にしたら問題があるのでしょうか。

そこで今回は有給休暇の理由について、さらに有給休暇をトラブルなく取得する方法を紹介します。

有給休暇の理由

有給休暇は労働基準法第39条に定められている労働者の権利ですので、有給休暇の理由は「私用」であったとしても何ら問題はありません。

労働基準法では労働者が請求する時季に使用者が年次有給休暇を与える「時季指定権」という権利が労働者にあります。したがって、理由の如何を問わず休暇を取得することが出来るのです。

「有給休暇取得届」書くべき必須項目は以下の2点のみです

・氏名
・取得日(予定日)

理由は必須項目ではなく任意ですので、私用以外の「一身上の都合」「家事都合」なんでもいいですし、未記入であってもまったく問題ありません。

有給休暇をトラブルなく取得する方法

有給休暇

有給休暇取得の際に理由を書く必要がないことはわかりましたが、会社側・上司は理由を知りたいケースが多いですし、直前に休暇届を出しても代替要員が見つからないこともあります。

そんなトラブルが起きないよう有給休暇を取得する方法を紹介します。

届け出は取得予定日の3日前までに

取得予定日の3日前もしくは就業規則に記載されている届出日までに届け出ましょう。理由は書かなくても問題ないのですが、当たり障りなく書ける範囲で書いておけばスムーズに取得できます。

余裕を持って届け出することで、代替要員を探せますので上司も安心です。特に長期休暇の場合は代替要員を確保するのは難しくなりますから、3日前よりもさらに余裕のある1週間前までに出せれば、上司の評価は下がることはありません。

会社側には「時季変更権」があります

説明しましたように、労働者には「時季指定権」があり理由の如何を問わず休暇を取得できます。一方、会社側には「時季変更権」があります。

長期の休暇を取得する際は、労使ともに『時季指定』と『時季変更』を理解して対応しなければりません。

有給休暇は労働者の権利ですが、長期かつ連続する休暇を取得する場合は一方的に「時季指定権」を行使してはならず、会社側の「時季変更権」のが認められるケースがあります。

ですので、長期や連続の有給休暇を取りたい場合は、事前調整を上司と行いましょう。会社側の「時季変更権」は休暇を拒否する権利ではなく、休暇の日にちを変更するよう求める権利です。

休暇はきちんと認められますので、余裕を持って申請と事前調整をすることで、トラブルなく有休休暇を取得することが出来ます。

有給休暇

有給休暇は労働者の当然の権利です。正しく休暇を取得して、プライベートと仕事を充実できるよう、有効に活用してください。